井上整形外科 事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 医療法人健進会が開設する井上整形外科(以下「事業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介 予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介 予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
①名称 井上整形外科
②所在地 神奈川県座間市入谷西4-2-6
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
①管理者 1名(常勤兼務、医師と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
②従業者
管理代行者 1名(常勤兼務)
理学療法士 4名
看護職員 1名(常勤兼務)
介護職員 6名
従業者は、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
①営業日は月・火・木・金とする。ただし、国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く。
②営業時間 午前9時から午後6時30分までとする。
③サービス提供時間
1単位目:午前9時10分から10時30分まで
2単位目:午前10時40分から12時00分までとする。
(通所リハビリテーション及び介 予防通所リハビリテーションの利用定員)
第6条 指定通所介護リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員は次のとおりとする。
①1単位目 19名 2単位目 19名
(通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料等)
第7条 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額又は2割の額とする。
①機能訓練
②健康チェック
③送迎
④延長サービス (介護給付)
2第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションに要した送迎の費用は、実施地域を越えた地点から自宅まで次の額を徴収する。
① 実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル当たり 20円
3 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った通所リハビリテーションの費用は、指定居宅サービス通所リハビリテーションの介護報酬に準じた額を徴収する。
4 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
5 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、座間市、海老名市、相模原市の区域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
①気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
②共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
③時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
(非常災害対策)
第10条事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
(苦情処理)
第11条 管理者は、提供した通所リハビリテーション及び予防介護通所リハビリテーションに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の処置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第12条 当事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに、必要な処置を行う。
2 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により損害賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(衛生管理)
第13条 利用者の使用する施設、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医療用品及び医療用具の管理を適切に行う。
2 食中毒及び伝染病の発生を防止するとともに、蔓延することがないよう、給排水設備の衛生的な管理を行う。
3 定期的に、鼠族、昆虫等の駆除を行う。
(職員の健康管理)
第14条 当事業所の職員は、年1回の健康診断を受診しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3月以內
② 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人健進会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
重要事項説明書(通所リハビリテーションサービス)
あなたに対する通所介護サービスの提供開始にあたり、平成11年3月31日厚生省令第37号(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準) 第119条、第8条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。
1. 事業者概要
事業者名称 |
井上整形外科 |
主たる事務所の所在地 |
〒252-0029 神奈川県座間市入谷西4-2-6 |
法人種別 |
医療法人 |
代表者名 |
井上浩 |
設立年月日 |
平成28年4月5日 |
電話番号 |
046-256-1177 |
ファクシミリ番号 |
046-259-8882 |
ホームページアドレス |
https://inoue-seikei.net/ |
2. ご利用事業所
ご利用事業所の名称 |
井上整形外科 |
事業所の種類・指定番号 |
介護事業所番号1414101416号 |
所在地 |
〒252-0029 神奈川県座間市入谷西4-2-6 |
電話番号 |
046-256-1177 |
ファクシミリ番号 |
046-259-8882 |
開設年月日 |
平成28年1月1日 |
管理者の氏名 |
井上浩 |
サービス提供地域 |
座間市、海老名市、相模原市 |
実施しているその他の事業 |
|
3. ご利用事業所の設備概要
建物の構造 |
木造2階建の1階部分 |
延べ床面積 |
58. 19 m 2 |
利用定員 |
19名 |
4. 事業の目的と運営方針
事業の目的 |
井上整形外科(以下「事業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。 |
運営の方針 |
1 指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
5. ご利用事業所の職員体制
ご利用事業所の従業者の職種 |
員数 |
医師 |
2人 |
理学療法士 |
4人 |
看護師 |
2人 |
介護職員 |
6人 |
6. 営業時間
営業日 |
月、火、木、金 |
月、火、木、金 |
営業時間 |
AM9時10分~10時30分 |
AM10時40分~12時00分 |
7. 提供するサービス内容
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
8. 利用料
(1) 介護保険の適用を受けるサービス(利用料1割もしくは2割が自己負担)
(2) 介護保険の適用を受けないサービス (全額自己負担)があります。
(1) 介護保険の適用を受けるサービス
①通所リハビリテーションサービス
②介護予防通所リハビリテーションサービス
(2) 介護保険の適用を受けないサービス
①介護保険の支給限度額を超えるサービス利用料は全額自己負担となります。
9. 苦情申立窓口
|
ご利用時間 |
ご利用方法 |
ご相談窓口 |
平日
午前9時~午後12時30分
午後3時~午後 6時30分
土
午前9時~午後12時30分
|
電話 046-256-1177
井上整形外科 |
座間市役所 介護保険課 |
平日 午前9時~午後5時 |
電話 046-252-7719 |
神奈川県国民健康保険 団体連合会 介護保険課 |
平日 午前9時~午後5時 |
電話 045-329-3447 |
10. 緊急時の対応方法
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